CONSULTING SERVICES

コンサルティング業務

土地境界管理を通じて、大切な土地を次の世代へ確かにつなぐお手伝いをします。

境界を明確にし、土地の価値を守る。

近隣とのトラブルを未然に防ぎ、大切な財産を次の世代へ確実に受け継ぐために、土地境界の適切な管理は重要です。

所有者様の負担を軽減するため、専門家が土地や境界の状況を調査し、関係者との協議や必要な資料の作成をサポートします。

境界に関する現状や課題を把握したうえで、今後必要となる対応をわかりやすくご提案し、土地の適切な管理をお手伝いします。

土地境界管理の業務内容

01

境界立会協議代理業務

隣接地の所有者様との立会い・協議を円滑に進め、境界の確認から必要書類の作成までをサポートします。

02

敷地に関する調査・報告書作成業務

登記資料や現地の状況、法令・道路・設備などを調査し、土地利用の判断に役立つ報告書として整理します。

03

境界データの管理業務

境界確定図や測量データを適切に管理し、将来の売買・相続・建築時にも確認しやすい状態で保管します。

境界管理の3つのメリット

  1. 01

    近隣との無用な境界紛争防止

  2. 02

    所有地の財産保全

  3. 03

    売買、贈与、相続に際して瑕疵のないスムーズな権利移動

境界立会いはどのような時に必要?

01

正確な面積を確定する必要がある時

02

土地を分割するため、分筆登記を申請する時

03

ブロック塀などを正しく設置するため、境界を明確にする必要がある時

04

境界標が損壊したため、正しい位置に境界標を復元する時

明治から昭和に作られた登記簿・公図では、現地の面積との差があるケースも少なくありません。
正確な面積を確認することで、土地の状況を適切に把握できます。

境界立会いの流れ

  1. STEP 1

    境界立会いの依頼

    ご依頼後、国・県・市町村などの役所へ申請を行い、立会日を決定します。依頼主様と関係土地所有者様へ、日時と場所をご案内します。

  2. STEP 2

    現地調査・仮測量

    事前に現地へ伺い、境界杭と現況の確認、仮測量を行います。

  3. STEP 3

    計算・検討

    仮測量のデータをもとに計算し、法務局などの調査資料と照合して境界位置を検討します。立会日までに仮杭を設置します。

  4. STEP 4

    境界立会い

    関係土地所有者様へ境界位置をご説明し、境界点をご確認いただきます。承諾後に境界を確定し、境界標を設置します。

  5. STEP 5

    書類にご署名・ご捺印

    境界確定後、関係土地所有者様から同意書へのご署名・ご捺印をいただきます。共有名義の場合は共有者全員の承諾が必要です。

  6. STEP 6

    申請図面の作成

    現地で確認いただいた境界点をもとに、境界確定図を作成します。

  7. STEP 7

    業務完了

    すべての問題が解決した時点で業務完了です。完了後もご不明点があればご相談いただけます。

土地境界のご相談は、
お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ